政治家になろう!

市議を目指す活動日記です

住民投票運動

ポスティング二日目にして応援のお電話をいただきました

武蔵野市がこの住民投票条例を作ることで他の市町村にも飛び火してとんでもない事が起きることもあります

市長も議会の方も武蔵野市だけの問題ではないということを考えてもらいたいですね

 

武蔵野市住民投票条例の素案

26 住民投票運動 

住民投票運動(付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいいます。以下同じ。)は、自由とします。ただし、買収、強迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思が拘束され、市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはなりません。
○上記にかかわらず、投票管理者及び開票管理者は、在職中、住民投票運動をすることができません。
○上記にかかわらず、不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができません。
○上記にかかわらず、地方自治法第 180 条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができません。
住民投票運動は、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間は行うことができません。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第 86 条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第 86 条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第 86 条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第 13 章の規定に違反するものを除く。)又は同法第 14 章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、当該住民投票運動にわたることを妨げるものではありません。 

 

とあります

一応色々と規制されています

しかし、大事なものが抜けています

 

罰則規定がないのです

説明にも以下のように書いてあります

・本市の住民投票制度は、法的拘束力を有しない諮問型の住民投票であるため、住民投票運動の違反行為に対する罰則規定は設けません。
・なお、脅迫や暴行などの悪質なものは、刑法の処罰規定(第 222 条など)が適用されるものと考えます。

 

買収しても罰則がないしその票を取り消すことなど出来ないから、実質買収し放題になります

悪質まで行かないレベルで大勢の人に押しかけられてどちらかに投票するように説得されたらどうでしょうか?

罰則がないから朝早くから深夜までいつ来るかわかりません

 

拘束力はなくても遵守しなくてはいけないのです

ものすごく曖昧な立場にして、何でもありのとんでもない内容に仕上げていませんでしょうか?

 

議会に影響を与えるのだから当然違反をすればその重さに応じて罰則を作る必要があります

そうでなく、裏工作なんでもありのとんでもないものになるのであれば、やらないほうがマシになります

 

とにかくこの条例、実際に行われることを考えて作られていません

実施の決定の要件を厳しくして実際に行われないのだから良いだろう

そういう思想が至るところに見受けられます

 

実際に行われないようなものなら作る意味がありません

作るからには実際に行われるように作るべきです

 

なぜ行われもしないような条例を作ろうとするのか?

しかもこんなに急いで

おかしくないですか?

 

 

 

今、武蔵野市住民投票条例の延期、廃案のための署名活動が行われています

 

「#武蔵野市 の #住民投票条例 の廃案/継続審議を求める陳情」の署名簿改訂版をアップします。お名前と住所を記入の上、事務局までご郵送ください。

◎郵送先 :〒180-0004 
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-12-101
 「武蔵野市住民投票条例を考える会」事務局

注意:住所は「同上」「”」等は無効です。省略なく記載お願いします。
35,000署名を目指しましょう!

drive.google.com

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野球で例えると

議員や行政の方が政治のプロなら、

私たち議員を目指している人はノンプロや大学や高校球児

そして選挙に行く人や普通の会話で政治の話ができる人はアマチュア政治家なのだと思います。

議員にならなくても(アマチュア)政治家になれます。

だからもっと政治に興味を持って選挙にも行って

みんなが政治家になろう!