武蔵野市の子どもの権利に関する条例2 休む権利?
昨日は武蔵野市民の財産を守る会の集まりに行ってきました
若干自民党のための集まりかな?と思われるところもありましたが、さすが土屋元市長
わかりやすく、楽しく、素晴らしい話でした
終わった後に自民党の市議の方とも話、別に他の政党や無所属の方も参加して欲しいという話がありました
とにかく武蔵野市は問題が続出しています
なんとかしないといけません
そして新たな問題の候補としてあるのが子どもの権利に関する条例です
今日は2回目。休む権利についてです
保証される権利の中には『子どもには、休む権利があること。』というものがあります。
この中身は『自分をとりもどすため等の理由から学校を休む権利があります』とあります
そんな権利が本当に必要でしょうか
考えてみてください
自分を取り戻さないといけないような学校の状況が問題なのではないでしょうか?
条例の前文には『自分らしく生き、育つ権利があること』とあります
本当ならば『自分らしく育つための教育を受けられる権利』が必要なのではないでしょうか?
自分をとりもどすため等の理由から学校を休む事が必要になるような教育が本当に子供のためになるのでしょうか?
私にはそうは思えません
また、武蔵野市以外のい率に通う子、武蔵野市以外から武蔵野市の学校に通う子などの問題もあります
そういう学校に通っているこどもに休む権利が保証できるのか?
休む権利を行使することで生じる学力の遅れはどうするのか?
権利はあるが休んで起きた問題は自己責任とかになれば意味がありません
しかし休めば間違いなく学力の遅れが生じます
本当に休む権利が筆頭なのか?
本当に必要なのは自分らしく育つための教育を受けられる権利ではないのか?
なぜ休む権利などにしているのか
ここは明日上げる問題にも関わる話だと考えています
是非明日も見てください