政治家になろう!

市議を目指す活動日記です

武蔵野市の「子どもの権利に関する条例」の問題点を知ってもらうためのチラシを作ります もし関心のある方、私の上げた問題点についてご意見頂けますでしょうか?

1

今回も住民への周知不足、説明不足、対話不足の独裁的な進め方
PTA・青少協はもとより子供に関連する機関に説明が無いまま、検討が進められています。
子供の生活に大きく影響を与える条例を作ろうとしているのですから、市は積極的にそういう説明をPTA、青少協、コミュニティセンターなどに説明させてもらうように働きかける必要がある話です
そのような説明は不十分なまま推し進めてうまくいくのでしょうか?
今回だけでなく、武蔵野市は多くのことで住民への説明や話し合いが不足していますこのような住民不在の市政を許して良いのでしょうか?

 

2

保証される連理はここに書かれているもので十分なの?
前文には6つの大きな権利が書かれています
そして骨案のE保証すべき子供の権利には7つの権利が書かれています
この保証すべき子どもの権利を全文に書かれている6つの権利に振り分けた場合
「子どもには、愛される権利があること」に関係するものが少ないように思われる
本当に保証すべき子供の権利がここに書かれているもので十分なのか?
両親が離婚した場合に、子供のどちらの親にも自由に会い、どちらの親からも愛される権利
このような権利が入っていないのはなぜか?
市にとって都合の良い権利だけを入れて、市にとって不都合な権利は外しているのではないか

 

3

休む権利?
保証される権利の中には「子どもには、休む権利があること。」というものがあります。
この中身は「自分をとりもどすため等の理由から学校を休む権利があります」とあります
自分を取り戻さないといけないような学校の状況が問題なのではないでしょうか
本当ならば「自分を壊さなくても教育を受けられる権利」が必要なのではないでしょうか?
学校で自分を取り戻さないような状況にならないといけないのが前提が本当に子供のためになるのでしょうか?

 

4

武蔵野市はあ子供を枠に当てはめようとしている?
令和3年 10 月 13 日にあった学校・家庭・地域の協働体制検討委員会の資料6
学校・家庭・地域の協働体制に関する庁内検討会議報告書【概要版】
の中には「育てたい子 ども像を共有する」という言葉が複数回出てきます
前文には「自分らしく生き、育つ権利」とあるのに、地域や学校が育てたいという枠に当てはめようとしている
これは市そのものが子供の権利を蔑ろにしているのではないか?
市が守る気がない条例を作る必要があるのでしょうか?

 

5

市の準備不足
「子供の休む権利」といいますが、子供がこの権利を使い休んだときの居場所がまだ準備されていません
このような条例を作るのであればその居場所の準備を先に進めなくてはなりません
その様に市がまだ運用の準備が整っていないのに条例を勧めても運用で問題が生じます

 

6

矛盾など多くの問題も残っている
子供の休む権利と親の教育を受けさせる権利のように矛盾するもの
武蔵野市に在住、市以外の学校に通っている子供が休む権利を主張したときにどうするのか
このようなものに対してどうするのか

 

7

家庭にどこまで踏み込んでいいのか?
家族観、家庭観、親子関係など家庭によって様々な違いがあります
そこに踏み込むのは一種の家庭への侵害ではないでしょうか?
実際にこども基本法などにも家族の大切さや意見はこどもの年齢に応じて考慮されるというようなことが書かれているが
武蔵野市の条例になるとこのあたりが不透明になっている用に感じられる

 

8

なぜ急ぐ?
このような子どもの権利に関する条例の成立を急ぐ理由があるのでしょうか?
今まで上げてきたように様々な問題が存在しています
問題を抱えたままで条例を見切り発車しても良いことはありません
それでもなお急いで成立させないといけない問題があるというのならわかります
しかし現在の武蔵野市でそこまで急がないといけない事象があるとは聞きません
それならば条例が必要かも含めた、本当に子供のためになるような話し合いを子供を含めしていく必要があるのではないでしょうか?