武蔵野市の子どもの権利に関する条例10 オンブズパーソン
家庭の事情で一週間以上ブログの更新が止まってしまいました
最後の一項目のところで止まってしまい申し訳ありません
さて今日は最後の一つ
オンブズパーソンについて書かせていただきます
『子どもの権利が侵害された場合の救済を行うため、子どもオンブズパーソンを置くこと。』とされている
このオンブズパーソンは本当に問題がないのでしょうか?
市長が決めることになっているが本当に適切な人を専任する事ができるのか、不安があります
実際に、兵庫県川西市ではオンブズパーソンが個人を特定出来る情報を出してしまったり、偏った評価で事実とはかけ離れた報告書を出されたりと二次被害が出ているという声もあります
他にも、問題のある生徒を別室で指導したところ、オンブズパーソンから勧告を受けそのような指導を潰されたということもあります
では、いじめをしている子供を注意しても同じように潰される可能性があります
これではいじめ被害者も救われません
オンブズパーソンが出す報告書の公表や勧告等が、実質的な制裁や罰則のようなものになってしまわないか、という不安もあります
兵庫県川西市の例を見るにその危険性も内在していると思われます。
武蔵野市はこのような他の自治体が抱えている問題点を検討していません
それが本当に子供のための条例を作ろうとしている市の対応でしょうか?
子供のためを考えるのであれば、しっかり他の市の問題点を参考にし、同じ轍を踏まないようにするのではないでしょうか
それが出来ていない武蔵野市が本当に子供のことを考えて条例を作っているとは思えません
武蔵野市の子どもの権利に関する条例9 赤ちゃんも高校生も同じ?
武蔵野市、ゴミ袋問題がまだまだ続いています
他にも問題があります
武蔵野市ははある規模の施設を建設する際に駐輪場を設置するか概ね100メートル以内に外部駐輪場を設置するという条例があります
しかし武蔵野市は駐輪場跡地売却後の建物建設でその条例を無視して350メートル先に設置を承認しています
この法的根拠を東京都駐車場条例の第18条第1項の考え方を準用しているとしているとのことです
このような、武蔵野市の条例を守る気がない武蔵野市が新しい条例を作る意味があるのか?
そんな中で、その新しく作ろうとしている子どもの権利に関する条例の話を今日もいたします
9回目の今日は赤ちゃんも高校生も同じです
短い文になりますが内容そのおのは飽きれる感じです
こども基本法には『その年齢及び発達の程度に応じて』と子供全て一律でないことが記載されています
しかし、武蔵野市の子どもの権利に関する条例では、全てが同じ一律なものとして作られています
乳幼児、就学前、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生すべて同じ扱いで良いのでしょうか
それぞれの年代で問題点や気にする点、違うはずです
なのになぜ同じで扱うのでしょうか?
それが本当に子供のためになるのでしょうか?
何度も言います
子供の権利は大事です
しかしこの条例が本当に子供のためになるのでしょうか?
考えてみてください
武蔵野市の子どもの権利に関する条例8 権利は書いてあるが義務は書いてない
今日のブログ、ギリギリの時間になってしまいました
本日は「権利は書いてあるが義務は書いてない」です
武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会 報告書の『Ⅰ 委員会報告について』の『(4)権利と義務の考え方について』では『子どもにとって権利と義務は対であり、権利がほしいなら義務をはたすべき』と書いてあります
ですが、どのような義務があるかはこの条例には書いてないのです
これでは何でも義務ということで大人の都合よく権利を制限できてしまうのではないでしょうか
権利を語る上でしっかりと義務についても語る必要があるのではないでしょうか
結局、子供の権利という言葉を使って行政や教育機関が自分たちの都合よい方向に進めたいだけなのではないでしょうか?
この条例が本当に子供のためになるのでしょうか?
武蔵野市の子どもの権利に関する条例7 なぜ急ぐ?
ゴミ袋が不足している問題で、市販のゴミ袋を緊急的に使うことに市長がNOと言っているとのこと
本当に住民の暮らしのことを考えているのでしょうか?
無いものでどうやってゴミを処理すればいいのか
ゴミを家の中に貯めろというのでしょうか?
さて本題の子どもの権利に関する条例ですが本日は「なぜ急ぐ?」という点について書きたいと思います
子どもの権利に関する条例の成立を急ぐ理由があるのでしょうか?
今まで上げてきたように様々な問題が存在しています
問題を抱えたままで条例を見切り発車しても良いことはありません
それでもなお、急いで成立させないといけない問題が武蔵野市にあるというのならわかります
しかし現在の武蔵野市でそこまで急がないといけない事象があるとは聞きません
また、今までは国に子供の権利に関係する条例がなかったので地方から作るという考えもありました
しかし国でこども基本法が令和5年6月15日施行されることになり、地方から作る必要はなくなりました。
それならば、子供も一緒になって条例を作ることが必要なのか含め、武蔵野市の子供のためになる条例とはどういうものなのか、時間を掛けて話し合うことが必要なのではないでしょうか
子ども基本法が施行される前に武蔵野市の条例を作り、子供基本法施行前から武蔵野市には子どもの権利に関する条例があったという見栄、自己満足のために作ろうとしていませんでしょうか?
損なしの自己満足のために住民を振り回さないで欲しいです
そのようなことよりもゴミ袋問題のように住民の生活に密着することをまず問題なく勧めて欲しいものです
武蔵野市の子どもの権利に関する条例6 家庭にどこまで踏み込んでいいのか?
一応今回、全部で10テーマ準備しています
やっと折り返し地点まで来ました
今回は家庭にどこまで踏み込んでいいのか?
という内容で書かせていただきます
家族観、家庭観、親子関係等家庭によって様々な違いがあります
そこに踏み込むのは一種の家庭への侵害ではないでしょうか?
実際にこども基本法等にも『こどもの養育については、家庭を基本として行われ』と書かれています
武蔵野市の条例になるとこのあたりが不透明になってしまいます
保護者の役割を決めるといった、家族という共同体を尊重していません
一方で地域社会の一員という言葉が出てきます
家庭を蔑ろにして、地域社会の子供にしようと考えているのではないでしょうか?
そうなるとやはり前に上げた『育てたい子ども像を共有する』という言葉が引っかかってしまいます
両親に愛される権利が入っていないことも繋がるように思います
子供を家庭から切り離し地域の都合の良い子供、まさに紅衛兵ように育てたいのか?
独裁体制の家庭で子供が親を告発するのではないか、そういう恐怖に怯えるような話がありました
そういう環境を作ろうとしているのではないか?
複数の疑問がつながるとこのような恐ろしいストーリーを感じてしまいます
そのようなことが起きかねない内容で本当に子供のためになるのでしょうか?
武蔵野市の子どもの権利に関する条例5 内容が適切? 書かれている権利で十分なのか?書き方は大丈夫なのか?
まだまだ子どもの権利に関する条例について疑問点はあります
前文では『子どもは、愛される権利があり』とあります
しかし『第 2 章 保障すべき子どもの権利』の中にはここに関係するような権利は書かれていません
前文に書いてある権利が、保障すべき子どもの権利の中には似た内容のものすら無い
子供には『両親が離婚してもどちらの親にも会い、愛される権利』等あるはです
まさに『愛される権利』ですがこのような権利は書かれていません
また前にも書いたように『休む権利』は『自分らしく教育を受ける権利』といったほうが良いのではないでしょうか
このようにまだまだ足されるべき子供特有の権利や表現を変えたほうが本当の意味に近づく箇所がないか
もっと議論の余地があるのではないでしょうか?
急いで条例を作るあまり議論が不足し、過不足が多分にある条例になっていませんでしょうか?
子どもの権利に関する条例を作るなとは言いません
しかし作るのであれば本当に子供のためになる、市の見栄のためのような作り方は避けてもらいたいです
今の内容が子供のためになるとは到底思えません
こども基本法が出来る直前に条例を成立させるという時期的にも必要とは思えません
武蔵野市の子どもの権利に関する条例4 市の準備不足
昨日はブログが書けず申し訳ありません
子どもの権利に関する条例、多くの人に
何故必要なのか?
なぜ休む権利が必要?
などお話を頂きます
パブリックコメントなどで反対意見が多数上がった時、市には是非立ち止まる勇気を持ってもらいたいものです
さて今日は簡単で量的にも少ない話になりますが、市の準備不足について書かせてもらいます
『子供の休む権利』といいますが、子供がこの権利を使い休んだときにどうするのか?
休む権利を使い家にいれば学業は遅れることになります
武蔵野市はオンライン授業のハイブリット化も消極的です
オンライン授業は怪我や病気で入院の場合にも対応できます
いじめなどで休む権利を使っている場合でも使えます
それでも武蔵野市は対面授業にこだわりオンラインに消極的です
休む権利を使ってもその間にどう勉強できるのかの準備ができていません
初日に書いた子供の権利の周知がなされてないことも準備不足の一つになります
前回のブログでも書いた、学校・家庭・地域の協働体制検討委員会で「育てたい子ども像」という子供の権利侵害になるような事を言っていることも、武蔵野市役所内部でも子供の権利が周知されていないという準備不足からくるものでしょう
条例を作りたいなら、せめて市役所の内部では子供の権利を徹底させてから作り始める話でしょう
このような準備不足なのになぜ期限を決めて進めるのか
こども基本法施行前に条例を作りたいのではないか?
そう疑ってしまうのも仕方ないのではないでしょうか?
そしてもしそのような考えから急いで条例を作るとしたら、それは誰のための条例なのでしょうか?
子供のために作る条例ではなく、武蔵野市の見栄のための条例になるのではないでしょうか?
そんな条例はいらないです