武蔵野市の子どもの権利に関する条例5 内容が適切? 書かれている権利で十分なのか?書き方は大丈夫なのか?
まだまだ子どもの権利に関する条例について疑問点はあります
前文では『子どもは、愛される権利があり』とあります
しかし『第 2 章 保障すべき子どもの権利』の中にはここに関係するような権利は書かれていません
前文に書いてある権利が、保障すべき子どもの権利の中には似た内容のものすら無い
子供には『両親が離婚してもどちらの親にも会い、愛される権利』等あるはです
まさに『愛される権利』ですがこのような権利は書かれていません
また前にも書いたように『休む権利』は『自分らしく教育を受ける権利』といったほうが良いのではないでしょうか
このようにまだまだ足されるべき子供特有の権利や表現を変えたほうが本当の意味に近づく箇所がないか
もっと議論の余地があるのではないでしょうか?
急いで条例を作るあまり議論が不足し、過不足が多分にある条例になっていませんでしょうか?
子どもの権利に関する条例を作るなとは言いません
しかし作るのであれば本当に子供のためになる、市の見栄のためのような作り方は避けてもらいたいです
今の内容が子供のためになるとは到底思えません
こども基本法が出来る直前に条例を成立させるという時期的にも必要とは思えません