武蔵野市の子どもの権利に関する条例6 家庭にどこまで踏み込んでいいのか?
一応今回、全部で10テーマ準備しています
やっと折り返し地点まで来ました
今回は家庭にどこまで踏み込んでいいのか?
という内容で書かせていただきます
家族観、家庭観、親子関係等家庭によって様々な違いがあります
そこに踏み込むのは一種の家庭への侵害ではないでしょうか?
実際にこども基本法等にも『こどもの養育については、家庭を基本として行われ』と書かれています
武蔵野市の条例になるとこのあたりが不透明になってしまいます
保護者の役割を決めるといった、家族という共同体を尊重していません
一方で地域社会の一員という言葉が出てきます
家庭を蔑ろにして、地域社会の子供にしようと考えているのではないでしょうか?
そうなるとやはり前に上げた『育てたい子ども像を共有する』という言葉が引っかかってしまいます
両親に愛される権利が入っていないことも繋がるように思います
子供を家庭から切り離し地域の都合の良い子供、まさに紅衛兵ように育てたいのか?
独裁体制の家庭で子供が親を告発するのではないか、そういう恐怖に怯えるような話がありました
そういう環境を作ろうとしているのではないか?
複数の疑問がつながるとこのような恐ろしいストーリーを感じてしまいます
そのようなことが起きかねない内容で本当に子供のためになるのでしょうか?