武蔵野市の子どもの権利に関する条例8 権利は書いてあるが義務は書いてない
今日のブログ、ギリギリの時間になってしまいました
本日は「権利は書いてあるが義務は書いてない」です
武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会 報告書の『Ⅰ 委員会報告について』の『(4)権利と義務の考え方について』では『子どもにとって権利と義務は対であり、権利がほしいなら義務をはたすべき』と書いてあります
ですが、どのような義務があるかはこの条例には書いてないのです
これでは何でも義務ということで大人の都合よく権利を制限できてしまうのではないでしょうか
権利を語る上でしっかりと義務についても語る必要があるのではないでしょうか
結局、子供の権利という言葉を使って行政や教育機関が自分たちの都合よい方向に進めたいだけなのではないでしょうか?
この条例が本当に子供のためになるのでしょうか?